戸籍法改正

終活

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。

何が変わったかと言えば戸籍の証明書の請求が便利になりました。相続の際に、今までは被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡するまでの戸籍証明書を取得するにはそれぞれの市町村に出向くか手数料を払って郵便で取り寄せなければなりませんでした。これは本籍地が何度も異動されている人の場合はかなり労力が入りました。

3月からは相続人の居住する市町村1か所で全て請求できるようになりました。

死亡した本籍地からどんどん遡って生まれた本籍地に辿り着くという、何度も本籍地が異動している被相続人の証明書を取得するのはかなり時間を要しました。それが一度に済むというのです。かなり画期的な改正だと思います。

相続以外でも便利になった、もしくは今後便利になるようなので関心のある方は調べてみてください。

詳しくは法務省のHPまたは最寄りの市町村でご確認ください。

ただし、郵送や代理人による請求はできなくなりました。たとえば相続の手続きを司法書士さんに依頼されても今までは司法書士さんが代理で戸籍を取得することが可能でしたが、できなくなりました。この辺りは要注意です。

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