相続による不動産の名義変更
- 法務局のHPから不動産登記申請手続 → 「不動産登記の申請書様式について」をクリックします。
- 下の方へスクロールしていくと登記申請書の様式及び記載例という項目があります。 私の場合は20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)から様式をダウンロードして、記載例を参考に書類を作成しました。今、サイトに入ったところ新しく「遺産登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」はこちらという箇所が追加されていました。さっと目を通しましたが大変わかりやすいと思います。
- 必要書類を取り寄せ、書類が完成したら法務局へ提出するのですが、必ず電話で予約を入れてください。法務局には当番の司法書士さんがいて無料で書類を確認してくれます。確認してもらった後、印紙代を支払い提出です。私の場合は間違いがあったのですが、二重線で消した上に手書きで修正・訂正印でOKでした。ノートPCを持って行ったのですが必要ありませんでした。
必要書類
上記の「遺産登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」はこちらの中にも詳しく書いてありますが、手続きに必要な主な書類は
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)・・・・・最新の戸籍からどんどん遡って取得する必要があります。私の場合は母が亡くなった時の戸籍のある市役所で除籍謄本を取得した際、「〇〇市の役所でそれ以前のものを取得してくださいね。」と言われました。ラッキーなことに祖父が亡くなった時に取り寄せた戸籍が叔母の家にありました。それを使用することができました。戸籍関係の書類は登記が済むと返却されるのです。
- 相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)・・・・被相続人が死亡した日以後の証明日のもの。上記の証明書と重複するものは提出しなくて良い。
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続することになった人の住民票
*役所での書類の取得には結構お金がかかります。本当にその書類が必要かどうか、部数が合っているかどうか確認してから取りようせた方が懸命です。銀行口座の相続の際にも戸籍関係の書類が必要ですが、郵便局は返却してくれました。役所に何度も行ったり、郵送の手続きが面倒だから多めに取っておこうと思いがちですが、あらかじめしっかり調べておきましょう。
続く