介護保険料は40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)は加入している健康保険料の1部として徴収されます。
65歳以上(第1号被保険者)の方はお住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。また65歳になると全員に介護保険被保険者証が交付されます。多くの場合、65歳の時点ではまだ介護保険サービスを利用しないので、なんのことかと思われるかと思いますが、この介護保健被保険者証はきちんと保管しておいた方がいいです。いざ80歳を過ぎて介護認定を受けようと思った時に「あれ?保険証はどこに行った?」ということが多々あります。
さて、介護保険被保険者証とは別に介護認定を受けると介護保険負担割合証が交付されます。これは最初に交付された時期を問わず、毎年8月1日〜7月31日の適用期間となります。よって毎年いまの時期に新しい介護保険負担割合証が役所から郵送されてきます。毎年のことなので、介護施設に入所しいる場合は施設から、在宅で介護サービスを利用している場合は担当のケアマネージャーさんから「新しい割合負担証が届いたら持ってきて(見せて)ください。」と連絡が来ます。
介護保険料は収入や家族構成によって決まりますが、介護保険負担の割合も同じように決まります。父の場合は母が存命の頃は1割負担(母も1割負担)でしたが、母が亡くなった次の月からすぐに2割負担になりました。父の方では何もしてません。ただ母が亡くなった手続きをしただけです。計算方法はちょっと複雑で割愛しますが、母が父の扶養から外れ1人世帯になったためです。
また、後期高齢者医療被保険者証も8月1日〜7月31日の1年間の有効期間なので、こちらももうすぐ郵送されてくると思います。父の入所している施設には介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を預けてあります。後期高齢者医療被保険者証はコピーのみお渡ししております。介護保険と医療保険を同時に利用することはできません。介護施設なので介護保険のみとなります。しかしながら、容態が悪化して病院に搬送される場合に備えて医療保険証のコピーを預けているということです。
ここで、政府は医療保険証を廃止して、マイナンバーカード1つにするといっていますが、老人ホームに入っている高齢者の場合どうするのかなって、まさかマイナンバーカードやコピーを預ける訳にはいかないですよね。